悠喜園ロゴ

  • ほほえみの郷 悠喜園はこちら
  • ソレイユ悠喜園はこちら
  • 機能訓練特化型デイサービスほほえみの郷
  • 通所型デイサービスほほえみの郷
悠喜園の運営会社について
  • 人生80年はもう昔のこと、今や人生100年を楽しむ時代へと急速な変化を遂げています。この長い人生の後半を、加齢や傷病による生活障害を乗り越え、如何に健康で充実したものにするかが課題になっています。
    わたくしども、「株式会社 アヴァンティ・ストラーダ」は、その課題にこたえるために、今まで住み慣れた地域で『地元の一人暮らしのお年寄りの方』や『退院後の生活等、生活に不安を感じる方』、『急に介護が必要になって現在の生活が困難になった方』が、安心して利用していただき、新たな住居で生き生きとした生活リズムを与えてくれる施設として岐阜県瑞穂市に“住宅型有料老人ホーム ほほえみの郷 悠喜園”、愛知県稲沢市に“介護施設ソレイユ悠喜園”、岐阜県大垣市に“デイサービス ほほえみの郷 大垣”を運営しております。
    各施設では、健康管理・食事・見守り・レクリエーション・その他生活諸サービスにいたるまで日常生活に必要なサービスの提供はもちろん、瑞穂店に『訪問介護事業所』と『デイサービス』と『ケアマネセンター』、稲沢店に『ショートステイ』と『デイサービス』を併設、大垣店では『通所型デイサービス』として介護に関しては画一的なサービスではなく、利用者様1人1人の状態に適したサービスを計画・提供し、充実した人生をお過ごし頂こうと考えております。
    ご利用者一人ひとりの要望をできる限り実現し、家庭的で笑顔の絶えない雰囲気を創り上げていく所存であります。
    どうぞ、わたくしども「株式会社 アヴァンティ・ストラーダ」が運営する“悠喜園グループ”で充実した人生をお過ごしください。
  • 代表取締役 鈴木 武美

概要

会社名 株式会社アヴァンティ・ストラーダ
所在地 〒501-0322 岐阜県瑞穂市古橋1784-1
TEL/FAX 058-328-6602/058-328-6603
代表取締役 鈴木 武美
業務内容 介護事業・住宅型有料老人ホーム・通所介護・訪問介護・短期入所生活介護・居宅介護支援事業所

介護事業サービス施設

岐阜県瑞穂市

ケアマネセンター 悠喜園
安心で快適な暮らしをお届けします。
我が家のようにくつろいでいただけるように24時間安心サポート体制。
毎日のくらしをいきいきと明るい看護、介護スタッフがお手伝いさせていただきます。
老人福祉法 第29条 第1項 届出受理(平成25年4月25日付)
デイサービス ほほえみの郷
入浴やお食事、レクリエーション、健康チェックなど趣味特化型のデイサービスです。
いつものお仲間との楽しい時間をお過ごしいただけます。
指定事業者番号:2173200318
訪問介護事業所 悠喜園
訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問して生活介助等を行います。
ご利用者がお一人暮らしの場合や、介護される方が疾病などで家事が困難な場合には、家事の代行もいたします。
指定事業者番号:2173200326
ケアマネセンター 悠喜園
介護支援専門員(ケアマネージャー)がご利用者に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づき適切なサービスが提供されるよう連絡・調整を行います。
指定事業者番号:2173200425

岐阜県大垣市

デイサービス ほほえみの郷 大垣
お食事や入浴、レクリエーション、ご自宅までの送迎や健康チェック、
介護予防のための機能訓練など、スタッフがお手伝いさせていただき、
心も体もリフレッシュしていただきます。
指定事業者番号:2172102895

愛知県稲沢市

デイサービス ソレイユ
お食事や入浴、レクリエーション、ご自宅までの送迎や健康チェック・介護予防のための機能訓練など、専門のスタッフがお手伝いさせていただき、日帰りで心も身体もリフレッシュしていただきます。
指定事業所番号:2373901889
ショートステイ 悠喜園
利用者様の孤立感の解消や心身機能の維持回復、家族の介護負担軽減などを目的として一時的に入居していただき、日常生活上の支援や機能訓練などを提供させていただきます。
指定事業所番号:2373901897

協力施設

いっぷくの郷  春藤園

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算への取り組み

株式会社アヴァンティ・ストラーダでは、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を積極的に取得する取り組みを行っております。

介護職員処遇改善加算とは、厚生労働省が定める基準により設定された要件を満たす介護事業所で働く介護職員に対して、処遇改善を図ることを目的に創設されました。

そして介護人材の確保をより一層進めるため、経験・技能のある介護職員に重点化を図りながら、更なる職員の処遇改善を進めるために、令和元年に創設されたのが介護職員等特定処遇改善加算です。

この加算取得を進めることで、職員数の充実と環境の整備を図りながら更なるサービスの質の向上を目指し、これまで以上に利用者様はじめ、地域の皆様に求められる事業所でありますよう法人としての取組みを進めてまいります。

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み

サービスを利用する手順
市町村などによる、「要介護認定」の申請をする。
「要介護認定」の手続きは無料です。
介護保険の申請を行うと、申請者の身体の状態等について調査が行われ、下記のように認定されます。
要介護状態区分によって、介護サービスの内容等が決まります。 「自立」と判断された場合、介護保険サービスは利用できません。介護保険サービスを利用するには「要支援者」か「要介護者」の判定が必要です。「要支援1・2」の場合は、「介護予防サービス」、「要介護1~5」の場合は「介護サービス」が提供されます。
要介護認定
  • 訪問調査
    心身の状況を調べるために、調査員が本人と家族などへの動作確認と聞き取り調査を行います。⇒コンピューター判定、医師の意見書【一次判定】
  • 介護認定審査会
    訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、医療、保健、福祉の専門家が審査します。【二次判定】
  • 認定
    介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます 要支援1/要支援2/要介護1/要介護2/要介護3/要介護4/要介護5/非該当
利用できるサービス
認定結果の通知が来たあと、利用できるサービスがわかります。
  • 要支援1、2の人
    介護予防サービスを利用
  • 要介護1~5
    介護サービスを利用
  • 非該当
    地域支援事業の中の介護予防・生活支援サービス事業や、
    一般介護予防事業のサービスを利用できます。
    詳細は地域包括支援センターにご相談ください。
ケアプランを作る
どんなサービスをどのくらい利用するのかというケアプランや介護予防ケアプランを作ります。
※ケアプランや介護予防ケアプランは、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が利用者様とその家族様と相談の上、作成します。
サービスお申込み
  • 必要書類の準備
  • 面談、サービスを利用するにあたっての審査
  • 契約
サービスを利用する
ケアプランや介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。